なすの在宅生活支援センター
那須本社 上三川事務所
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さて、先日の出来事ですがタイトルにもある優越的地位の濫用ではないか?と思わせる事がありました。
優越的地位の濫用は公正取引委員会でも禁止されていますよね。
介護サービスを利用するには居宅(ケアマネ)から各サービス事業所に依頼という流れが一般的です。
弊社においても居宅を運営しているので、営業に来られる方も多くいます。
ここで気をつけなければならないのは居宅も他の介護サービスも公平であるということ。
営業に来られたからといって、居宅が優越的地位に立ってはダメなんです。
ペコペコ頭を下げて利用者を獲得する。弊社も勿論おこないます。
事業所の存続は福祉サービスを継続するための手段です。
他の事業所を見下したりなどはもってのほか。
客観的に、余りにも許せない行為だと法律上も判断されるときは弊社も徹底的に闘う。
勿論、弊社に落ち度がある場合は速やかにに改善を行います。
そう思わせた事が最近ありました。
今後も謙虚に邁進したいです。